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初心者キャッシング基礎用語について

キャッシングに関する基礎用語について、解説しているページです。

リボ払い

「リボルビング払い」のことで、元金+利息を一括払いではなく、
     数回に分けて一定金額支払う方法です。
     あくまで最少額であり、これ以上の返済をすることも可能です。
契約時に、自分のライフスタイルや収入に合った返済金額を決めることができます。

利息制限法

1954年に出資法とともに制定された法律で、
1.元本10万円未満の場合は年20%
     2.元本10万円以上100万円未満の場合は、年18%
     3.元本100万円以上の場合は年15%
をそれぞれ制限利息として、これらを超える利息契約は無効としているものです。
しかし、利息制限法第一条第二項には、
債務者(利用者)が超過分利息を任意に支払った場合は、
その返還を請求できない、となっています。  

    

出資法

年29.2%を超えて貸付した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が
科せられるというものです。

グレーゾーン金利

上記の「利息制限法」と「出資法」の金利には差があり、
これがグレーゾーン金利と呼ばれています。確かに矛盾していますよね。

延滞

「延滞」とは、キャッシング契約時に取り交わした約定(やくじょう)返済日に、
返済すべき金額を入金しない状態のことをいいます。
延滞を起こすと、「遅延損害金」が発生し、返済金額に上乗せされます。
それよりも延滞を繰り返すと、取引しているキャッシング会社と
今後取引できなくなる恐れがあります。
あなた自身の信用問題にも関わりますので、延滞は極力避けましょう。

遅延損害金

キャッシングで返済期限に遅れた場合、
損害賠償として法律上支払わなくてはならない金銭のことです。
法的には「債務不履行による賠償額の予定」といい、普通年率で表記されます。
その上限金利は、利息制限法の法定金利(年率15〜20%)の1.46倍以内
と決まっており、これ以上の年率は違法となります。

    

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